鹿児島地方裁判所 昭和51年(わ)200号 判決 1977年1月14日
主文
被告人を罰金壱百五十万円に処する。
右罰金を完納することができないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
理由
犯罪事実
被告人は、鹿児島市易居町二番二五号において有限会社日光商事の名称で金融業を営むものであるが、別紙一覧表(一)(二)のとおり昭和四八年二月一五日から同五一年二月二六日までの間四六五回にわたり右日光商事の事務所において、村山敏雄ほか三二名に対し一〇〇日の貸付期間で金銭を貸付するに当り、一日当り〇・三パーセントを超える一日当り約〇・三三パーセントの割合による利息契約をしたうえ即時これを受領したものである。
証拠の標目(省略)
適条
判示所為は 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第五条第一項( 罰金刑を選択)
併合加重につき 刑法第四十五条前段第四十八条二項
換刑処分につき 刑法第十八条
仍て主文の通り判決する。
別紙一覧表(一)
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別紙一覧表(二)
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